整体や整骨院に通う人は多いですがその施術費用が医療費控除の対象になるかどうかは意外と知られていません。
結論から言うと、整体は医療費控除の対象外であり、整骨院(接骨院)は条件を満たせば対象となります。
今回は整体・整骨院の違いや医療費控除の適用条件、申請方法の情報について詳しく解説します。
医療費控除とは?基本を軽く説明
まず、「医療費控除」とは何かを確認しましょう。
医療費控除とは?
医療費控除とは自分や家族のために1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が軽減される制度です。
- 対象となる医療費の合計が年間10万円(または所得の5%)以上の場合に適用される
- 控除額の上限は200万円
- 確定申告が必要
どんな費用が対象になる?
医療費控除の対象となるのは治療を目的とした医療行為の費用です。
例えば病院の診察代、入院費、処方薬代、通院の交通費などが含まれます。
では、整体や整骨院の施術費用はどうなるのでしょうか?
これは後ほど解説していきます。
その前に医療費控除と間違われやすい制度の説明や違いをお伝えします。
医療費控除と高額療養費の違いとは?
医療費が高額になったときに役立つ制度として、「医療費控除」と「高額療養費制度」があります。
どちらも医療費負担を軽減する制度ですが、適用条件や受けられる恩恵が大きく異なります。
ここでは両者の違いを詳しく解説します。
1. 医療費控除とは?(詳しく解説)
医療費控除は1年間に支払った医療費のうち、一定額を超えた分を所得控除として申請できる制度です。
控除を受けることで所得税や住民税が軽減されます。
適用条件
- 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円以上(または所得の5%を超えた場合)
- 確定申告をすること(サラリーマンでも適用可)
- 自己負担した医療費が対象(保険金などで補填された分は対象外)
対象となる医療費の例
✅ 診察費・入院費・手術費
✅ 薬代(医師が処方したもの)
✅ 通院のための交通費(公共交通機関のみ)
✅ 治療に直接必要な医療器具の購入費用(松葉杖・コルセット・補聴器などの購入)
✅ 歯科治療(保険適用外のものも一部対象)
✅ 整骨院の保険と自費の施術費用(治療目的のもの)
✅ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術(治療目的のもの、予防・疲れはダメなので注意が必要)
医療費控除のメリット
- 所得税や住民税の負担が軽くなる
- 家族全員の医療費を合算できる
注意点
- 医療費の支払いが10万円未満(または所得の5%以下)なら適用されない
- 控除額がそのまま戻ってくるわけではなく、所得税が減額される仕組み
2. 高額療養費制度とは?
高額療養費制度は1か月の医療費負担が一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
医療費控除とは異なり、実際に支払った医療費の一部が戻ってくるため家計の負担を大きく減らせます。
適用条件
- 健康保険に加入していること(国民健康保険・社会保険)
- 1か月の自己負担額が「自己負担限度額」を超えた場合
- 保険適用される医療費が対象(自由診療や差額ベッド代は対象外)
自己負担限度額の例(70歳未満の場合)
所得区分(年収目安) | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
1,160万円以上 | 約25万円 |
770~1,160万円 | 約17万円 |
370~770万円 | 約9万円 |
370万円以下 | 約5万7,600円 |
(※実際の負担額は細かい計算式が適用されます)
対象となる医療費の例
✅ 入院費(食事代を除く)
✅ 手術費
✅ 外来診療(病院での診察・治療)
✅ 保険適用の薬代
高額療養費制度のメリット
- 実際に支払った医療費の一部が返ってくる
- 1か月ごとの計算なので、短期間の入院などでも適用されやすい
- 事前申請すれば窓口での支払いを軽減できる(限度額適用認定証の利用)
注意点
- 自由診療や差額ベッド代は対象外
- 支払った医療費を後から申請しないと戻ってこない(申請期限は2年以内)
- 同じ月内での医療費のみ合算可能(翌月の医療費とは合算できない)
3. 医療費控除と高額療養費制度の違いを比較!
比較項目 | 医療費控除 | 高額療養費制度 |
---|---|---|
目的 | 税負担の軽減 | 医療費の自己負担額を減らす |
対象 | 1年間の合計医療費 | 1か月の医療費 |
適用条件 | 10万円以上(または所得の5%) | 自己負担額が限度額を超えた場合 |
計算方法 | 所得から控除(税金が減る) | 実際の医療費が払い戻される |
申請方法 | 確定申告が必要 | 保険者(健康保険組合など)に申請 |
対象医療費 | 治療目的のもの | 保険適用のもののみ |
戻ってくるお金 | 所得税の減額分 | 実際に払い戻される |
4. どちらを利用すればいい?併用できる?
結論から言うと、医療費控除と高額療養費制度は併用可能です。
✅ どちらを使うべきかの目安
- 1か月の医療費が高額になった場合 → 高額療養費制度を申請
- 1年間の医療費が10万円以上になった場合 → 医療費控除を申請
- 両方の条件を満たす場合 → 高額療養費制度で払い戻しを受け、自己負担分を医療費控除として申請
💡 併用時の注意点
高額療養費制度で払い戻された分は医療費控除の対象にはなりません。
つまり、最終的な自己負担額(高額療養費を差し引いた後の金額)を医療費控除として申請することになります。
5. 医療費控除と高額療養費の違いを正しく理解しよう!
ポイント | 医療費控除 | 高額療養費制度 |
---|---|---|
目的 | 税金を減らす | 医療費の一部を返金 |
適用範囲 | 1年間の医療費 | 1か月の医療費 |
申請・手続きの方法 | 確定申告 | 健康保険組合に申請 |
戻ってくるお金(還付) | 所得税・住民税の軽減 | 実際にお金が返金 |
✅ 医療費が高額になったら、まずは高額療養費制度を確認!
その上で年間の自己負担額が10万円を超えている場合は医療費控除の申請も忘れずに行いましょう!
次は実際に整体院、整骨院ではどのような時に使えるのか?
整体と整骨院の違いを含めて説明していきます。
整体と整骨院(接骨院)の違い
「整体」と「整骨院(接骨院)」はよく混同されがちですが実は大きな違いがあります。
整体とは?
- 民間の施術であり、国家資格は不要
- 体のバランスを整えることを目的とする
- リラクゼーション目的の整体院、整体治療として行う整体院もある
ちなみに当院は根本改善の整体治療を目的とする整体院です。
整骨院(接骨院)とは?
- 柔道整復師という国家資格を持つ施術者が対応
- 骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)などの治療ができる
- 医療行為の一部として認められている
この違いが医療費控除の適用可否に大きく関係します。
ちなみに、整骨院も接骨院も同じです。
整体は医療費控除の対象外?その理由とは
結論として整体の施術費用は医療費控除の対象外です。
理由①:国家資格がないため
整体師には国家資格がなく医療行為として認められていません。
そのため、整体でかかる費用は単なるリラクゼーションや健康維持のための支出と判断されます。
理由②:治療ではなく、あくまで「民間療法」
整体は医師の指導のもとで行われるわけではなく、「健康維持」や「疲労回復」が目的とされます。
医療費控除の対象となるには、「治療目的であること」が求められるため整体は適用外となります。
整骨院(接骨院)は医療費控除の対象になる?
一方で整骨院(接骨院)の施術費用は条件を満たせば医療費控除の対象になります。
整骨院が対象となる理由
- 柔道整復師という国家資格を持つ施術者が対応
- 骨折や捻挫、打撲などの治療を行う医療行為の一種と認められている
- 医師の同意が不要な保険適用の施術もある
ただし、以下のケースは対象外!
- 疲労回復やリラクゼーション目的の施術
- 美容目的の施術(小顔矯正、姿勢矯正など)
これらは「治療」とはみなされず、単なる「生活改善のための支出」とされるため医療費控除の対象外です。
ちなみにけーの整体院・整骨院は整体・整骨院なので治療目的である自費治療が医療費控除の対象となっております。
税務署に確認もしました。
医療費控除が受けられる整骨院の施術とは
整骨院で医療費控除の対象となるのは治療目的の施術のみです。
対象となる施術の例
✅ 骨折・脱臼の応急処置(医師の指示が必要な場合あり)
✅ 捻挫・打撲・肉離れの治療
✅ 慢性的な痛みの施術(保険適用の場合)
対象外となる施術の例
❌ マッサージ・リラクゼーション
❌ 姿勢矯正・骨盤矯正(治療目的でない場合)
❌ 美容目的の施術
医療費控除を申請するための条件と必要書類
申請に必要な条件
- 1年間の医療費合計が10万円以上(または所得の5%を超える場合)
- 整骨院での施術が「治療目的」であること
必要書類
✅ 領収書またはレシート(施術内容が記載されたものを発行してもらってください)
✅ 確定申告書
✅ 医療費控除の明細書
整骨院の施術費用を医療費控除として申請する方法
- 領収書を保管(施術内容が明記されていることを確認)
- 確定申告書を作成(国税庁のサイトからダウンロード可能)
- 医療費控除の明細書を記入
- 確定申告を提出(オンライン申請も可能)
今はネットから簡単に申請できるようになっております。初めての方でもわかりやすいかと思います。
まとめ|整体・整骨院の医療費控除のポイント
- 整体の施術費用は医療費控除の対象外
- 整骨院(接骨院)の施術費用は条件を満たせば対象
- 治療目的の施術のみが医療費控除の対象
- 申請には領収書の保管が必須
整体と整骨院の違いを理解し、適切に医療費控除を活用しましょう!
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